給湯器の点検商法にご注意ください|悪徳業者の見分け方

先にお答えします。「悪徳業者リスト」は公表されていません

業者名の一覧を公表している公的機関はありません。社名は変えられるからです。 名前の一覧を持っていても、次に来る訪問には役立ちません。

国民生活センターや自治体が注意を呼びかけているのは、社名ではなく手口です。 ですので、このページも手口で整理しています。

よくある手口

給湯器をめぐる訪問販売のトラブルは、いくつかの決まった形をとります。 当てはまるものがあれば、その場で契約しないでください。

訪ねてこられたときの対処

  • 心当たりのない訪問は、家に上げない。 点検はインターホン越しに断って構いません。 本当に必要な点検であれば、事前に連絡があります。
  • その場で契約しない。 国民生活センターは、一つの業者の話だけを聞いて即座に契約せず、 複数の機種の機能や価格を比べたうえで契約するよう呼びかけています。
  • 契約してしまっても、8日間は取り消せる。 訪問販売は特定商取引法のクーリング・オフの対象です。 契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解除できます。工事が始まっていても対象です。
  • 迷ったら188(いやや)に電話する。 消費者ホットラインです。局番なしの188で、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

自分から探すときに見る4つ

ここまでは「向こうから来る」場合の話です。 自分で業者を探すときは、次の4つを見てください。

  • 工事に必要な資格を持っているか。 液化石油ガス設備士、認定ガス機器設置スペシャリスト、給水装置工事主任技術者。 ガスと水道の両方を扱う資格が要ります。
  • 保証を書面で出せるか。 機器の保証と工事の保証は別物です。どちらが何年で、何が対象外かを書面で受け取ってください。
  • 見積書に内訳があるか。 総額だけでは比較ができません。機器の型番と価格、撤去費、設置費、部材費が分かれていること。
  • その場での即決を求めてこないか。 一度持ち帰らせない業者とは契約しないでください。

当店がご紹介する施工店の条件も、この4つを含んでいます。 ご紹介する施工店の選定基準に、5項目すべてを公開しています。

そもそもどこに頼むか自体を決めかねている場合は、 給湯器交換はどこに頼む?6つの依頼先の違いをご覧ください。

京都市にお住まいの方へ

当店は京都市11区で、上の条件を満たした施工店をご紹介しています。 こちらから訪問して点検を持ちかけることはありません。 お見積り後に、こちらから追客のご連絡をすることもありません。

費用の目安・当日の流れ・保証の中身は、 京都市の給湯器交換のページにまとめています。

よくあるご質問

給湯器の「悪徳業者リスト」はどこで見られますか?
業者名の一覧を公表している公的機関はありません。社名は変更できるため、名前の一覧を持っていても次の訪問には役立ちません。国民生活センターや自治体が公表しているのは、社名ではなく「手口」です。名前ではなく手口で見分けてください。
点検に来た業者に「このままだと危険」と言われました。すぐ交換すべきですか?
その場で判断しないでください。本当に危険な状態であれば、まずガスの使用を止めて、契約しているガス会社かメーカーの窓口に連絡するのが先です。交換が必要かどうかは、その業者以外の意見も聞いてから決められます。急がせること自体が、注意すべきサインです。
訪問販売で契約してしまいました。取り消せますか?
訪問販売は特定商取引法のクーリング・オフの対象で、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面や電磁的記録で無条件に解除できます。工事が始まっていても対象です。判断に迷う場合は、消費者ホットライン188(局番なし)にご相談ください。お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
自分から探す場合、何を見れば安心ですか?
資格を持っているか、保証を書面で出せるか、見積書に内訳があるか、その場での即決を求めてこないか。この4つです。当店が施工店をご紹介するときの条件も、この4つを含んでいます。

訪問されて判断に迷っている段階でも構いません。ご相談は無料です。

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