ご紹介する施工店の選定基準
当店は京都府の給湯器交換の施工店紹介サービスです。ご相談内容をもとに、当店の基準を満たした提携施工店1社をご紹介します。工事の請負契約・お見積り・保証・ご請求は、お客様とその施工店との間で直接結んでいただき、当店は契約の当事者にはなりません。当店は、ご紹介した施工店から手数料を受け取ります。お客様から紹介料をいただくことはありません。
実際にお住まいへ伺って工事をするのは、当店がご紹介した提携施工店の有資格者です。 誰が来るのかわからないままでは不安だと思いますので、 どういう条件を満たした施工店と組んでいるのかを公開しています。
次の5つを満たさない業者は、原則としてご紹介しません。 対応エリア外などで他社をご案内する場合も、同じ基準で選びます。
当店は、ご紹介した施工店から手数料を受け取ります。お客様から紹介料をいただくことはありません。 ご紹介先は、手数料の多寡ではなく、次の5項目で選んでいます。
1. 給湯省エネ事業の登録を受けていること
国の補助金は、制度上お客様ご自身では申請できません。交付申請を行えるのは 事務局に登録された事業者に限られます。登録の無い業者が工事をすると、 条件を満たしていても補助を受けられません。
申請書類の作成・提出は、工事をする施工店が行います。
2. 工事に必要な資格を保有していること
ガス機器の設置には資格が必要です。液化石油ガス設備士、認定ガス機器設置スペシャリスト、 給水装置工事主任技術者。ガスと水道の両方を扱う資格の保有者が施工にあたることを、 ご紹介の条件にしています。
当日どの有資格者が担当するかは、着工前に施工店がお渡しする見積書に氏名を記載します。
3. 保証の内容を書面で発行すること
機器の保証と工事の保証は別物です。どちらが何年で、何が対象外かを書面で 受け取れることを条件にしています。口頭のみの説明では、後から食い違いが起きます。
保証書は、工事をした施工店の名義で発行されます。商品・工事とも10年の保証書を 発行できることを、ご紹介の条件にしています。保証の履行は、お客様と施工店との間で 行っていただきます。当店は契約の当事者ではありません。
ご紹介のあとに施工店との間で行き違いがあった場合は、当店にもお知らせください。 事実を確認し、以後のご紹介の判断に反映します。
4. 見積書に機器と工事費の内訳を分けて記載すること
総額だけの見積書は比較ができません。機器の型番と価格、撤去費、設置費、 配管や部材の費用が分かれていることを条件にしています。
お客様にお出しする見積書も同じ形式です。本体・標準工事・撤去処分・リモコン・保証を 含んだ総額と、追加費用が発生する条件の一覧を、現地に伺う前に施工店がお渡しします。
5. その場での即決を求めないこと
国民生活センターは、一つの業者の話だけを聞いてその場ですぐに契約せず、 複数の機種の機能や価格を比べて十分に検討したうえで契約するよう呼びかけています。
「今日決めれば割引」といった形で契約を急がせる業者は、ご紹介しません。 当店からも急かすご連絡はいたしません。
基準を満たす業者が見つからない場合
ご相談の内容やお住まいの地域によっては、条件を満たす施工店をご紹介できないことがあります。 その場合は、基準を下げて無理にご紹介することはせず、その旨を正直にお伝えします。
どの施工店をご紹介できるかも、お電話でお答えします。ご相談・お見積りは無料です。
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